利用規約

第1条(総則)

本規約は、株式会社simplify(以下「甲」という)がインターネット上で運営するショッピングモールunigemへの出店に関し、甲と出店申込者(以下「乙」という)との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものである。

第2条(セラーパネル登録)

乙は、甲が指定するURLより商品販売にあたり必要なポータルサイト(以下「セラーパネル」)にアクセスし、メールアドレスならびに乙の作成するパスワードを以て登録する。

第3条(届出事項)

  1. 乙は、セラーパネルにて以下の事項を甲に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことによる損害は乙の負担とする。
    1. 商号(屋号)
    2. 担当者名および住所、メールアドレス、電話番号
    3. 売上入金先の銀行口座
    4. その他甲が指定する乙の業務に関する事項
  2. 甲が前項により届出のあった乙のメールアドレス(以下「届出メールアドレス」という)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは乙が受信した時点または甲による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。
  3. 甲が乙に対し、甲のサーバ内の甲所定のページに連絡事項を掲示した旨を届出メールアドレス宛に電子メールにより通知した場合、乙は、速やかに当該連絡事項の確認をしなければならず、乙による確認または当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は乙に到達したものとみなす。

第4条(出店プラン・システム利用料)

  1. 乙は、セラーパネルにて、unigemへの出店プランを選択する。
  2. 乙は、選択した出店プランならびにオプションに応じてシステム利用料として、次の金額を 毎月初に当月分を決済システムStripeを通じて支払うものとする。
    • LIGHTプラン:月額5,000円 + 税
    • BASICプラン:月額15,000円 + 税
    • PREMIUMプラン:月額25,000円 + 税
    • サンプル預かりオプション:1商品につき200円 + 税

      第5条(権利の譲渡等)

      1. 乙は、甲が事前に承諾した場合を除き、unigemに出店する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできない。
      2. 前項の承諾の手続については甲が別途定める所定の方法によるものとする。

      第6条(業務委託)

      1. 甲および乙は、自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
      2. 前項の場合、甲および乙は当該第三者に対し、顧客情報の管理を徹底するとともに本規約等を遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。

        第7条(コンテンツの表示) / LIGHTプランのみ

        1. 乙は、セラーパネル上に、甲の定める規格に従い、販売する商品についての情報等(以下「コンテンツ」という)を制作する。
        2. 乙はセラーパネル上に50商品を上限として商品を登録可能とする。
        3. 乙は、前項のコンテンツの制作にあたり、次の事項を遵守する。
          1. 第18条その他本規約等に反する表示をしないこと
          2. わいせつ、グロテスクその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと
        4. 甲は、乙の制作したコンテンツにつき審査を行うものとし、そのコンテンツがunigemにふさわしいと認めた場合には、当該コンテンツを利用した出品を許可し、当該コンテンツをunigem上に公開する。
          なお、乙の制作したコンテンツがunigemの定めるフォーマットに則っていない場合、また商品説明文等に誤った表現・不適切な表現がなされている場合には、乙の断りなく修正を加えることがある。
        5. 乙は、出品後、本規約等により認められる範囲内で、コンテンツを改訂し、表示することができる。乙は、コンテンツについては、常に最新の情報をユーザーに提供するよう、定期的に更新を行う。
        6. 甲は、乙の作成したコンテンツがunigemにふさわしくないと合理的に判断した場合には、その内容および表示を変更することができる。
        7. 甲は、乙の作成したコンテンツに加えて顧客向けに下記を表示する。
          1. セラーパネル上の担当者名、電話番号および電子メールアドレス
          2. 営業時間、定休日、発送までの日数等
          3. 商品等についての問合わせおよび苦情は乙宛に行うべきこと
          4. その他甲所定の事項

        第8条(顧客の対応)/ LIGHTプランのみ

        1. 乙は、商品ページを閲覧した者から商品等の注文・問い合わせ等があった場合には、その者(以下「顧客」という)との間で、商品等の送付や問い合わせへの対応等その他販売に必要な手続きを、代金の決済を除いて直接行う。
        2. 甲は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧客であり、販売等に伴う権利・義務は乙と当該顧客との間で発生することを表示する。
        3. 乙は、顧客との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、またはコンテンツに関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、全て乙の責任と負担において解決するものとする。また、甲が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、乙はその全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を甲に支払う。
        4. 甲は、乙と顧客その他の第三者との間の紛争について、乙の同意を得ることなく、当該顧客または第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができる。

        第9条(検品)/ BASIC・PREMIUMプランのみ

        1. 甲は、乙から商品が納入されたときは、遅滞なく受入検査を実施し、納入された商品が受入検査に合格したときは、乙に対し、検収の通知を発するものとする。
        2. 甲は、乙から納入された商品をセラーパネル上に50商品を上限として登録するものとし、その上限を超えて納入された場合には、甲乙協議の上超過分を返品する。
        3. 受入検査により、品種、数量、品質について申告内容と相違が発見されたときは、甲は、直ちにその旨甲に通知し、併せてその処理について指示を与えるものとする。
        4. 商品の納入後14日以内に、甲が検収の通知または前項に定める通知を発しないときは、納入日より15日後に検収合格されたものとみなす。
        第10条(返品)/ BASIC・PREMIUMプランのみ

        乙は、検品完了後の返品は受付けないものとし、甲はこれに同意する。

        第11条(サンプル保管) / サンプル保管オプションのみ

        1. サンプル保管オプションにおいては、乙は20商品を上限として甲に保管を委託することができる。
        2. 甲は、保管を委託された商品を販売活動のツールならびにPRのツールとして使用する。
        3. 甲は、乙から納入されたサンプルについては検品を行わない。
        4. 何らかの事由でサンプルが紛失・破損して修復が困難になった場合においては、甲は乙に販売価格の30%を支払うことで賠償の責を負い、修理が可能である場合にはその責を負わないものとする。

        第12条(販売価格)

        1. LIGHTプランの場合、乙は自身にて販売価格を指定しセラーセントラル上で設定する。セール価格で販売する時期、またその割引率に関しても乙の判断にて対応する。
        2. BASIC・PREMIUMプランの場合、甲は、乙の指定する販売価格に基づき商品を販売する。ただし、セールに関する時期・割引率に関しては甲乙協議の上で決定するものとし、甲単独の判断にて商品をセール価格表示することは行わない。

        第13条(販売場所)

        1. LIGHTプランの場合、 甲は乙の商品をオンラインにて販売する。
        2. BASICプランの場合、甲は乙の商品をオンラインにて販売する。
          また、乙は甲の指示のもと、ポップアップイベントとして期間限定で乙の商品をunigem店舗にて販売することができる。
        3. PREMIUMプランの場合、甲は乙の商品をオンラインおよび実店舗にて販売する。店舗での展示場所や数量は乙の裁量により決定するものとする。
          また、乙は甲の指示のもと、ポップアップイベントとして期間限定で乙の商品をunigem店舗にて販売することができる。

        第14条(品質保証)

        1. 乙は、甲に納入する商品が乙の申告通りの素材、品質、性能を具備することを保証する。
        2. BASIC・PREMIUMプランにおいて、乙が甲に納入した商品に隠れたる瑕疵が発見されたときは、乙は、無償で、瑕疵ある商品の修理、代替品の納入、その他甲の求める措置を講ずるものとする。ただし、第9条で定めた期間を経過したときは、この限りでない。

        第15条(販売協力)

        乙は、甲の要請があるときは、商品の説明書等本製品の販売促進に必要な資料を無償で甲に対して提供する。

          第16条(著作権等)

          1. 商品ページに掲載する著作物およびデータベースシステムに登録する著作物については、甲が制作したものは甲が、乙が制作したものは乙が、それぞれ著作権を有する。
          2. 乙は、乙以外の第三者が著作権を有する著作物を商品ページに掲載またはデータベースシステムに登録する場合、事前に当該第三者から次に掲げる内容の許諾を受けなければならない。
            1. 乙が利用・改変すること
            2. 甲が次項に定める範囲で利用・改変すること
            3. 出店ページを閲覧した者その他甲が認める第三者が本条第3項に定める範囲で利用・改変すること
          3. 乙は、甲に対し、前二項の乙または第三者の著作物およびコンテンツ(以下「乙または第三者の著作物等」という)について、甲が乙の店舗、unigem、他の甲のサービスのプロモーションのため、以下に定める媒体において、必要な範囲において甲が妥当と判断する方法により無償で利用・改変することを許諾する。なお、改変した範囲において、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、第三者をして行使させないものとする。
            1. 甲が運営するWEBサイト、アプリケーション
            2. 甲が管理するSNSアカウント上の投稿
            3. 甲が配信するテレビCM、新聞・雑誌等の広告
            4. 甲が運営・参加するイベントで配布する印刷物、投影資料
          4. 乙は、商品ページを閲覧した者その他甲が認める第三者に対し、乙または第三者の著作物等について、甲が認める方法により、当該第三者が自己の管理するSNS等の媒体で利用・改変することを無償で許諾する。
          5. 乙は、甲が認める第三者に対し、乙または第三者の著作物等について、甲が認める方法により、甲らのサービスまたはインターネットサービスの向上に関わる研究・開発の目的で利用・改変することを無償で許諾する。
          6. 前三項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとする。

          第17条(契約期間)

          本契約の有効期間は、セラーパネルの登録から6ヶ月とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに、当事者の一方又は双方より解約の申入れがなされない場合は、同一の条件にてさらに満6ヶ月自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

          本契約の有効期間中であっても、甲又は乙は、相手方に対し1ヶ月の予告期間をおいて、本契約を終了することができるものとし、この場合、損害賠償義務は生じないものとする。


          第18条(売上手数料)

          1. 乙は、甲に対し、売上手数料としてLIGHTプランの場合は月間の売上高(以下「基準売上高」という)に15%、BASICならびにPREMIUMプランの場合は30%を乗じた金額を、ポップアップストアを開催した場合、期間中の売上高の15%を支払う。
          2. 基準売上高は、乙が登録した商品等の販売価格(消費税を含む)の総額を基準として計算される。ただし、顧客が割引金額にて購入した場合には割引後の金額で計算される。なお、割引は乙の裁量により商品単位で行われるものと、甲の裁量によりポイント利用等、unigem内共通で行われるものがある。
          3. 商品の発送に係る送料については、LIGHTプランについては乙の定める基準により乙ならびに商品の購入者にて負担するものとし、BASICならびにPREMIUMプランについては甲の定める基準により甲ならびに商品の購入者にて負担する。
          4. 基準売上高は、顧客による商品等の購入日を基準日として、当月1日から当月末日までの期間について計算される。
          5. 月の途中で本契約が終了した場合であっても、基準売上高の締め日は、計算対象となる月の末日とする。
          6. 基準売上高は、サーバ上のデータをもとに、甲が算定するものとする。乙は、毎月末日時点において、甲所定の方法により当該月の基準売上高を確認し、その内容に異議がある場合には、甲に対し、計算対象となる月の翌月15日までにこれを通知しなければならない。乙がこの通知をせず甲所定の期限が経過した場合には、基準売上高は、甲算定の数値で確定する。
          7. 甲は、乙に対し、締め日の翌月末日までに、基準売上高により計算された対象月の売上手数料を請求するものとし、甲は基準売上高から売上手数料を差し引いた金額を対象月の翌月末までに乙へ支払うものとする。
          8. 乙が出店ページ上でまたは出店ページを端緒とする顧客とのやりとりにおいて、unigem外での取引を行うよう誘導し、unigem外での取引を行った場合、乙は、甲に対し、当該取引から生じる売上高についても、システム利用料を支払わなければならないものとする。

            第19条(顧客情報)

            1. 甲は、顧客の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、年齢、在学先・勤務先の名称・住所その他の属性に関する情報(以下「属性情報」という)およびunigemにおける購入履歴その他unigemの利用に関する情報(以下「利用情報」といい、属性情報とあわせて「顧客情報」という)の取扱いにつき、顧客から以下の承諾を得る。
              1. 甲は、メールマガジンの送付等、自己の営業のために顧客情報を利用することができる。
              2. 乙は、顧客の属性情報および乙の出店ページにおける利用情報を、unigemの出店ページ運営のために必要な範囲で利用することができる。
            2. 甲は、甲が管理する顧客情報につき、顧客のプライバシー保護およびunigemの信頼性維持の観点から、乙に開示する種類、範囲等について、甲が適当と判断する制限措置を講じることができる。
            3. 乙は顧客情報(甲から開示された情報のほかセラーパネル上で乙が直接取得した情報を含む。以下同じ)を、本規約によって認められかつ第1項により顧客の承諾が得られた範囲に限り、顧客のプライバシーおよびunigem全体の利益に配慮して利用しなければならない。また、乙は、第三者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはならない。ただし、乙は、配送業務を委託している配送業者に対して、本条と同等の守秘義務を課した上で、代金決済および商品等の配送に必要な範囲で、顧客情報を開示することができる。
            4. 乙は、本契約終了後、甲が書面で特に承諾した場合を除き顧客情報を利用することはできない。また、乙は契約終了にあたって甲の管理下にある顧客情報を抽出してはならない。
            5. 乙は、乙が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければならない。
            6. 乙は、顧客情報の漏洩が甲の信用を毀損する等、その他重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、顧客情報の適切な保存および廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、顧客情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとらなければならない。万一、乙より顧客情報が他に漏洩した場合は、乙は、故意または過失の有無を問わず、これにより甲において生じた一切の損害および費用負担(顧客へのお詫びに要した費用および弁護士費用を含む)を賠償する責に任ずる。
            7. 第4項ないし前項の規定は、本契約終了後においても引続きその効力を有するものとする。

            第20条(禁止事項)

            1. 乙は、以下の行為を行ってはならない。
              1. 法令の定めに違反する行為またはそのおそれのある行為
              2. 公序良俗に反する行為
              3. 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為(二重価格表示など)
              4. 甲、他の出店者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
              5. unigem外の店舗の宣伝、外部WEBサイトへのハイパーリンク、電話・FAX・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法により顧客をunigem外の取引に誘引する行為
              6. unigemの利用を通じて取得した電子メールアドレスに対し、広告・宣伝を内容とする電子メールを配信する行為
              7. 本契約終了後に、unigemの出店ページ運営に関連し取得したメールアドレスその他の顧客情報を利用する行為(広告・宣伝を内容とする電子メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限られない)
              8. 甲と同種または類似の業務を行う行為
              9. 甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
              10. unigemに関し利用しうる情報を改ざんする行為
              11. 有害なコンピュータープログラム、メール等を送信または書き込む行為
              12. サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為
              13. 甲が別途禁止行為として定める行為
            2. 乙は、法令により販売が禁止されている商品等、第三者の権利を侵害するおそれのある商品等、甲が別途販売禁止として乙に通知した商品等またはunigemのイメージに合致しないと甲が判断した商品等の販売をすることができない。
            3. 乙が第1項に定める禁止行為を行った場合には、甲は、禁止行為の内容等に応じた違約金請求を行うことができ、乙は、違約金の支払いに直ちに応じなければならない。

            第21条(守秘義務)

            1. 甲および乙は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
            2. 甲は、前項にかかわらず、法令もしくは国の機関等により要請された場合または甲が、甲、顧客、他の出店者もしくは第三者の権利、財産の保護のためもしくはunigemの運営のため必要と判断した場合、国の機関等または守秘契約を締結した提携会社に対し、乙に関する個人情報を含めた情報を開示、交換することができる。

            第22条(パスワードの管理等)

            1. 乙は、自身にて設定したパスワードを第三者に知られないよう管理し、定期的にパスワードの変更登録を行うなど、パスワードの盗用を防止する措置を乙の責任において行う。
            2. 乙は、コンテンツの送信その他unigemへのアクセスに際しては、甲所定の方法により、IDおよびパスワードを入力しなければならない。甲は、コンテンツの送信その他unigemへのアクセスについて、送信されたIDおよびパスワードがいずれも乙が登録したものである場合には、乙からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故等により生じた損害については一切責任を負わない。

            第23条(パスワードの管理等)

            1. 乙は、甲が提供するunigemに関するサービス(以下「サービス」という)について、以下の事由により乙に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による基本出店料等の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。
              1. 甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
              2. コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
              3. 甲、顧客、他の出店者その他の第三者の利益を保護するため、その他甲がやむを得ないと判断した場合における停止

            第24条(出店停止等)

            1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当する場合には、乙の出店の停止、乙が表示したコンテンツの削除、出店停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができる。この場合、乙は速やかに甲の指示に従い、改善措置をとらなくてはならない。なお、本条の定めは第27条に定める甲による本契約の解除・解約を妨げない。
              1. 第27条第1項に定める事由が生じたとき
              2. LIGHTプランの場合において乙の店舗にて商品等を購入した顧客から商品等の不着、到着遅延または返金等に関する苦情が頻発したとき
              3. その他甲が消費者保護の観点などから出店停止等の措置が必要と判断したとき
            2. 前項に基づき乙が出店停止等の措置を受けている場合であっても、乙は、第4条ないし第18条に基づく売上手数料、システム利用料の支払義務を負うものとする。

            第25条(免責)

            1. 甲は、乙が出店に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本契約に基づく出店ページの全部または一部の滅失、サービスの全部または一部の停止、乙の出店停止、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、賠償する責を負わない。
            2. 甲は、乙に対する事前の承諾なく、unigemの仕様等の変更もしくは追加またはサービスの停止もしくは廃止を行うことができる。
            3. 甲は、サーバに障害が発生した等の理由により、unigemにおける乙の店舗運営に支障が生じると甲が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができる。

            第26条(乙による解約)

            1. 乙は、アカウント発行日から6ヶ月を経過するまでは、甲に対し解約日までの売上手数料、システム利用料(以下あわせて「システム利用料等」という)を支払った上で、甲所定の手続きに従い解約の意思表示を行うことにより、本契約を解約することができる。
            2. 乙は、アカウント発行日から6ヶ月を経過した後は、解約日の1ヶ月前までに甲所定の手続きに従い解約の意思表示を行うことにより、本契約を解約することができる。この場合、乙は、解約日までにシステム利用料等を甲が指定する期日までにそれぞれ支払うものとする。

            第27条(甲による解除・解約)

            1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、30日前に予告したうえで本契約を解除するとともに、直ちに乙の出店ページをunigemおよびサーバから削除することができる。
              1. 本規約等に違反したとき
              2. 手形または小切手の不渡りが発生したとき
              3. 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき
              4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申し立てを受け、または自ら申し立てたとき
              5. 前三号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
              6. 解散または営業停止状態となったとき、または営業もしくは事業の全部または重要な一部の譲渡、会社分割、自らが消滅会社となる合併を決議したとき
              7. 株主構成、役員等の変動により会社の実質的支配関係が変化したとき
              8. 甲による連絡が取れなくなったとき
              9. 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
              10. 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたはunigemにふさわしくないと甲が判断したとき
              11. セラーパネル登録日から3ヶ月以内に第7条に基づく出品許可がなされない場合
              12. 契約名義の如何を問わず、過去に出店契約解除になった事実が確認されたとき
              13. 本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合
              14. その他甲が乙との出店契約の継続が困難であると判断した場合
            2. 甲は、事由のいかんを問わず、1ヶ月前までに書面で相手方に通知することにより本契約を解約することができる。
            3. 乙が第1項各号の事由のいずれかに該当した場合には、乙は、甲からの通知催告等がなくても、甲に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
            4. 乙が以下の事由のいずれかに該当した場合には、甲からの請求によって、乙は、甲に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとする。
              1. 第24条第1項に基づく出店停止措置を受けている場合で、かつ、速やかに甲の指示に従った改善措置を行わずまたは行う見込みがない場合
              2. 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
            5. 第1項、第2項または前項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わない。

            第28条(反社会的勢力との取引排除)

            1. 本契約において「反社会的勢力」とは次の各号に該当するものをいう。
              (1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他反社会的勢力の団体又は個人
              (2)前号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体又は個人
              (3) 前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体及び個人
            2. 甲及び乙は、相手方に対し、次の各号について表明し、保証する。
              (1) 自らが反社会的勢力ではないこと
              (2) 自らが反社会的勢力でなかったこと
              (3) 反社会的勢力を利用しないこと
              (4) 取締役、執行役及び実質的に経営に関与するものが反社会的勢力でないこと、並びにこれらが反社会的勢力と交際がないこと
              (5) 自らの財務及び事業の方針の決定を支配するものが、反社会的勢力でないこと及び反社会的勢力と交際がないこと
            3. 甲及び乙は、前項に対する違反を発見又はその恐れがあると判断する事由が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。
            4. 甲又は乙が本条第2項又は第3項のいずれかに違反した場合は、相手方は何等の通知催告その他の手続きを要することなく、直ちに甲乙間で締結された全ての基本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
            5. 甲又は乙は、第4項に基づき甲乙間の契約の全部又は一部を解除した場合、相手方に損害が生じても、一切の賠償の責を負わないものとする。

            第29条(合意管轄)

            本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とする。

            第30条(規約の変更)

            1. 甲は、必要と認めたときに15日以上前に乙へ予告することにより、本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができる。ただし以下各号の事由に該当する場合、甲は乙へ予告なく本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができる。
              1. 内容の変更が極めて軽微なとき
              2. 法令等により内容の変更をおこなう場合であって、速やかに変更をおこなう必要があると認められるとき
              3. サイバーセキュリティを確保するため又は詐欺その他不正な手段を用いた侵害行為もしくは公の秩序もしくは善良の風俗に反することが明らかな行為に対応するため、速やかに変更をおこなう必要があると認められるとき
              4. 前各号のほか、特定デジタルプラットフォームの透明性および公正性の向上に関する法律およびその関連法令その他の法令に基づき事前予告を要しない場合
            2. 本規約または本規約に付随する規約の変更については、甲が変更を通知(甲のサーバ内で乙がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後において、乙が出店を継続した場合には、乙は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用する。

            第31条(規定外事項

            本契約に定めない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。